最高裁判所第三小法廷 平成5年(あ)1071号 決定 1997年2月28日
本籍
大阪府寝屋川市香里本通町一〇二四番地の三
住居
同寝屋川市香里本通町一〇番一号
医師
渡邊健夫
大正一二年二月一一日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成五年七月一日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人田原睦夫ほか三名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、記録を精査しても、原判決には所論が指摘するような事実誤認はなく、原判決の認定、判断は正当と認められる。)
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)
平成五年(あ)第一〇七一号
上告趣意書
<省略>